日本に支店のない外国保険を禁止する日本の保険業法
海外の生命保険を検討する際に、留意すべきポイントして参照されるのが、日本の保険業法の「第186条」という以下の条文です。この条文は、日本に支店等のない外国の保険会社は、日本居住者に保険を売ってはならない、という規定です。

同上第1項は売ってはダメという規定ですが、同条第2項は買う側も(許可なしで)買ってはダメ、という厳しい規定です。
第186条(日本に支店等を設けない外国保険業者等)
日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。
2.
日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
3.
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、前項の許可をしてはならない。一
当該保険契約の内容が法令に違反し、又は不公正であること。
二
当該保険契約の締結に代えて、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同等又は有利な条件で保険契約を締結することが容易であること。
三
当該保険契約の条件が、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同種の保険契約を締結する場合に通常付されるべき条件に比して著しく権衡を失するものであること。
四
当該保険契約を締結することにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがあること。
五
当該保険契約を締結することにより、日本における保険業の健全な発展に悪影響を及ぼし、又は公益を害するおそれがあること。

この規定があることによって、海外の優良な生命保険を買いたい日本居住者は、香港やシンガポールまで行って現地で保険に入ろうとする人がでてくるわけです。
保険業法186条の趣旨
そもそも同条の趣旨は、日本居住者が海外の怪しい保険に入って被害を受けることを防止して、また日本国内の保険業界を保護するものであると考えます。

しかし、海外の生命保険には、日本のものよりもはるかに高い利回りの優秀な商品があることも事実です。上記の規定があることで、結果的に日本の居住者は優秀な海外の保険にアクセスできない、という事態になっています。


