国際税務

国外財産調書制度とは?

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国外財産調書制度とは?

平成24年度(2012年度)税制改正において、「国外財産調書制度」が創設され、居住者(「非永住者」を除く)で、その年の12月31日において有する国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える場合、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署に提出しなければならないこととされ、平成26年(2014年)1月1日から施行されました。現金預金、不動産、有価証券、骨董品や貴金属類まで、その年の年末時点で国外にあるすべての財産が対象となります。

国税庁:国外財産調書の提出義務

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