国際税務

財産債務調書制度とは?

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財産債務調書制度とは?

平成27年度(2015年度)税制改正において、「財産及び債務の明細書」を見直した「財産債務調書制度」が創設され、所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」)の確定申告書を提出しなければならない場合で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産、又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(※)を有する場合は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署に提出しなければならないこととされ、平成28年(2016年)1月1日から施行されました。

国税庁:財産債務調書の提出義務

所得税などの確定申告をする必要がある人で、その年の所得金額が2,000万円を超え、かつ年末時点での財産価額が3億円以上、または有価証券などの資産価額が1億円以上ある人。財産の種類、数量、価額、債務の金額とともに、財産の所在、有価証券の銘柄や取得価格などの事項を掲載した調書を、翌年3月15日までに税務署に提出しなければなりません。従来あった財産債務明細書制度を改組したもので、国外財産調書制度などとともに、富裕層への課税・監視体制強化策のひとつとされています。

※「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。

国外財産調書を提出する場合に、財産債務調書も提出する場合には、その財産債務調書には、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項(国外財産の価額を除く)については、記載を要しないこととされていますので、財産債務調書及び財産債務調書合計表には、国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額及び国外財産調書に記載した国外財産のうち国外転出特例対象財産の価額の合計額を記載します。

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